著作権の問題は重要ですが、最近NAGAIproのサイトでも、会員向けのコンテンツを無断でコピーし、別のサイトにアップするという悪質な事件が起こりました。
規約通り会員除名となりましたが、それとは別に、一人が会員に入り、会員専用のパスワードを手に入れ、会員でもない人に回し、会員専用のコンテンツを見ていることが、東京の下町の一部や、他県でやっていることが分りました。
これ以上続くと除名の対象となってきます。
普段あまり馴染みのないインターネットでの著作権問題を見ていきますと、インターネットは様々な情報で溢れていますが、そのどれもが当たり前ですがデジタル・データです。
デジタル・データの利点は複製(コピー)が簡単に作れてしまうと言う点です。
しかしこれは著作権の観点で見ると欠点でもあります。
インターネットでのコピーはその手軽さから、罪を犯していると言う感覚が希薄になりがちです。
しかし他人のデータを無断でコピーすることは立派な犯罪です。
今回はインターネットでの著作権侵害について解説します。
そもそも著作権侵害とは、その著作物に関して正当な権原(※1)を有しない第三者が独占排他的効力の範囲内で利用することを言います。
ホームページ上にあるテキスト(文章)、画像、動画、音声(音楽)などのコンテンツのほとんどは著作権法上の著作物です。
そしてインターネット上で特に重要な権利、つまり独占排他的効力の範囲は、「複製権」と「公衆送信権」です。
文章や画像などのコンテンツを自分のPCにコピーする事も、原則として「複製権」の侵害にあたります。
動画や音声を視聴するうえでPCにダウンロードするような場合は、「公衆送信」と考えられるのでコピーとは異なります。
しかしダウンロードしたコンテンツは、そのPCでのみ私的使用が許されているのであって、他のPCやメディアに移すことは「複製権」の侵害にあたりますし、他人に見せるなどした場合は「公衆送信権」の侵害になります。
さらに、そのコンテンツを(例えば原作として)利用して別の作品(2次的著作物)を作成する場合なども許諾が無ければ著作権侵害となります。
著作物の無断使用で誤解が多いのが「引用」です。
印刷物でも、インターネット上でも、「引用」は認めれられていますが、厳格な基準があります。
文化庁の「著作権テキスト~初めて学ぶ人のために~」によると
他人の主張や資料等を「引用」する場合の例外です。
【条件】
ア 既に公表されている著作物であること
イ 「公正な慣行」に合致すること
ウ 報道,批評,研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること
エ 引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
オ カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること
カ 引用を行う「必然性」があること
キ 「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)
と、なっています。
あくまで例外であることに留意してください。
さらにこの条件はどれかにあてはまれば良いのではなく、すべて満たす必要があります。
簡単に言えば、上に示したのが「引用」の例です。
その行為がどんなに崇高な気持ちから発したものだとしても、正しい「引用」以外の勝手な利用は、すべて著作権侵害の恐れがあります。
そして、著作権を故意に侵害した者は、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金という重い刑事処分が科せられます。
さらに、法人の代表者、従業員等が著作権侵害行為をしたときは、行為者のほか、当該法人も3億円以下の罰金となります。
このほかに被害者には民事的請求をする権利が認められています。
安易な気持ちでインターネット上のコンテンツを利用しないように気をつけましょう。
下記に参考になるサイトのリンクを貼っておきます。
参考
著作権侵害のインターネット配信に注意! 音楽や映像の「著作権」を守りましょう
政府広報オンライン
著作権の侵害に注意
警視庁
※1「権原(けんげん)とは、一定の法律行為、または事実行為をすることを正当化する法律上の原因。」(ウィキペディアより)