動物実験廃止へ!

5年に1度のチャンス!動物愛護法の改正案に動物実験廃止の声を届かせよう!
動物実験廃止への大きな一歩へ!

動物愛護法は5年に一度、法の見直しが行われ、そのとき、パブリックコメントが行われます。

パブリックコメント(通称パブコメ)とは、公的な機関が規則といったものを制定するとき、広く公に(=パブリック)に、意見・情報・改善案など(=コメント)を求めるものです。
広く意見を求め、その結果を反映させ、よりよい行政を目指すことが目的とされています。

今回意見が求められる動物保護法の規制は、
「動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令案等の概要」
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14412

「動物愛護管理のあり方について(案)(「動物取扱業の適正化」を除く)」
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14414
上記2項目に対し、環境省がパブリックコメントを公募しました。

今年8月に行われたパブリックコメントに引き続き、5年に1度の動物愛護法改正の案件です。
法律改正に向けて、国民の意見を届かせるチャンスを大きく利用しましょう!

今回改正される動物愛護法は下記内容となっています。

1、「動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令案等の概要」について。

(1)オークション市場の動物取扱業への追加

これまで、動物のオークションに関する法規制がなく、動物がどんな酷い扱いを受けようと、野放しの状態でした。
今回のパブコメで、そのオークションの規則に関する意見が求められています。
この法律がきちんと施行されれば、事業者はオークションの際、この法律を守らなければいけなくなり、今までオークションの闇に葬られてきた動物達を救う一環となります。

(2)動物を譲り受けて飼養する事業者の動物取扱業への追加

(3)犬及びねこの夜間展示の禁止等

これまで、悪徳な動物取り扱い業者は深夜まで動物を見世物にしていました。動物達は休む間もなく、また、夜なのに明るい照明に永遠とさらされ、自然とはかけ離れた生活を強いられていました。
この法律が施行されれば、深夜営業に規制が設けられ、動物達も夜を休めるようになります。

2、「動物愛護管理のあり方について(案)(「動物取扱業の適正化」を除く)」

こちらの内容についても様々な案があり、それぞれについての意見が求められていますが、この案の中に「実験動物の取扱い」についての意見も求められています。
内容は以下の通りです。

【実験動物の取扱い】
『実験動物の管理者等は「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(平成18 年環境省告示第88 号)」に基づき、研究機関等による自主管理を基本として実験等の適正化を図っているところである。』
(苦痛の軽減に関する基準はありますが、それは研究機関等による自主管理に委ねられていて、法律で規制されていません!具体的な法律による規制を設けることが必要です!)

『この自主管理体制においては、不適切な事例や問題点がほとんど見られないことに加え、第三者評価制度も運用され始めたところであることから、現在の仕組みの充実とある程度時間をかけた検証が重要であるとの意見があった。』
(「不適切な事例や問題点がほとんど見られない」と言い切るとは、動物実験で動物たちが怯え、苦しんで息絶えていく姿を見ても言えることでしょうか?パブコメで強く訴えたい部分の一つです。
また、「時間をかけた検証が重要」と言う言葉に、問題を先延ばししようと言う姿勢が感じ取れます。)

『一方で、実験動物施設については、必ずしもすべての施設において情報公開が進んでおらず、実験動物の取扱いに係る問題が存在しても表面に出てきていないとの懸念がある。』
(情報公開されていなく、世間に知られていないことが多きな問題です。パブコメで具体的な情報提示案を意見する必要があります。)

『また、文部科学省、厚生労働省及び農林水産省が策定したガイドラインが適用されていない施設もある。こうした施設の把握に加え、事故時・災害時の実態を把握するためにも、関連団体の連携強化や届出制等を検討する必要があるとの意見があった。
届出制等に関しては、仮に導入した場合、対象施設の審査のための立入に当たって、実験等の目的の達成に支障を及ぼす行為の範囲について自治体の職員では判断が困難であることが想定されることから、実効性の確保が困難ではないかとの意見があった。』
(判断が困難と思われても、自治体など第三者が入り、実態を目の当たりにする機会が増えることは大きな進歩になります。
また、動物実験される動物がそこにいるなら、動物にとって快適な環境である必要があります。)

『実 験動物は、実験を目的に生産される動物であり、産業動物と同様にいわゆるペットとは飼養管理方法が異なるとともに、業界団体によって生産業者や生産数など の実態が把握されているという状況を踏まえ、実験動物生産業者を動物取扱業の登録対象に含めるべきではないとの意見があった。』
(実験動物も産業動物もペットも、人間が言葉を変えて表現しているだけで、本質は変わりません、生きています。動物取扱業の登録対象に加えることで法律で少しでも守られるなら、加えるべきです。
また、実験動物の実態がきちんと把握されているなら、公に発表するべきです。)

『一方で、動物種によっては実験動物と家庭動物等の両方で扱われるが、これらはともに動物愛護管理法の基本原則に従って適切な取扱いが求められるため、動物取扱業の登録対象とすべきとの意見があった。
また、動物を科学上の利用に供する場合のいわゆる3Rのうち、代替法の活用と使用数の削減についても義務規定とすべきとの意見があった。』

これが、実験動物の取扱いについての意見です。
皆さんはどう思われますか?
このまま何もしなければ実験動物たちの法案は先へ先へと流されてしまいます。
法の改正には多くの人の声が必要です。
5年に1度の大きなチャンスです。
永伊監督の講演会に来た事のある皆さんなら、動物実験がどういうものか、もうわかっていると思います。
皆さんの意見を、言葉をください。
行政も無視できないくらい多くの意見が集まれば、実験動物たちを救う大きな足がかりとなるはずです。
この動物愛護法改正案のパブリックコメントに想いを投げかけてください。
皆さんの意見が、動物実験に新しい未来を作り出せる希望となります。

【募集期間】
平成23年11月8日(火)〜平成23年12月7日(水)必着

【意見募集要領】
「動物愛護管理のあり方について(案)(「動物取扱業の適正化」を除く)」
(PC用PDFファイル)
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=18545

「動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令案等の概要」
(PC用PDFファイル)
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=18542

木野 実