パブリックコメントを書いてみよう

初めてパブリックコメントに参加する方は意見の書き方などに戸惑ってしまうかもしれません。
けれど、パブコメは誰にでも簡単に書けるもので、決して難しくはありません。
今回募集されている動物愛護法の見直し法案の数は多いですが、全てに答えなくても、自分が「これ!」と思ったものに対しての意見でも大丈夫です。

これほど多くの国民が動物愛護法に関心を持っている!ということを政府にアピールしましょう!
あなたの意見が、動物達の命を救うキッカケとなります。

締切:平成23年12月7日(水)必着!(まだ間に合います)

【はじめに】
環境省が提示している規則をまず確認します。今回は、大きく分けて2種類の意見が求められています。
「動物愛護管理のあり方について(案)(「動物取扱業の適正化」を除く)」に関する意見
「動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令案等の概要」

それぞれに大きな表題がありますので、自分が気になるタイトルを見つけ、そのことについて意見を述べてください。

【書き方】
書き方のスタイルは簡単です。書くのは、
①法案の題
②その法律に対する意見。
この2つだけです。
③さらに、それについて具体的な理由があれば説得力が上がります。

例えば、「動物愛護管理のあり方について(案)(「動物取扱業の適正化」を除く)」に関する意見の127行目の題の場合は以下のようになります。

5.実験動物の取扱いについて
[意見]
「実験動物たちがいつ、どこで、何匹が、どんな実験をして、どうなったのか」を詳細に公表するべきです。
[理由]
公表することで、研究者がむやみに動物を傷つけていないかの監視にも繋がる。
動物愛護の法律が守られているか、そうでないかは、一般の第三者が介入して見る事で初めて効力を発揮する。

…など。思ったことはなんでも意見にしてみてください。
どんな意見も考えでも、伝えないと何も変わりません。
そして、何も言わないことは、今の制度に賛成していることになります。

また、下記サイトは今回のパブリックコメントに対する適切な意見を公開しています。
ぜひご参考下さい。

地球生物会議ALIVE
http://www.alive-net.net/law/kaisei2012/pubcome_iken_201111.htm

ジュルのしっぽ-猫日記-
http://blog.goo.ne.jp/jule2856
(こちらのサイトは、筆者と意見賛同されたか方は本分をコピーしての利用も許可しています。
*その場合、氏名・住所・連絡先等は変更してご提出ください。)

【意見の提出方法】
①郵送:封筒等に「パブリックコメント在中」等とご記載してください。
②電子メール:書式形式をテキスト形式としてください(添付ファイルによる意見の提出は受付けていません)。
③ファクシミリ

【意見募集記載の決まり】
①表題A:『「動物愛護管理のあり方について(案)(「動物取扱業の適正化」を除く)」に関する意見』
表題B:『「動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令案等の概要」』
(*表題Aと表題Bは郵送の場合、別々の封筒でお送り下さい。一緒に同封された場合は無効となる場合があります。)
②氏名:(法人・団体の場合は法人・団体名及び代表者名並びに本件担当者氏名及び所属部署名)
③住所:〒
④連絡先記載:電話番号、FAX番号、電子メールアドレス等
⑤意見:(案文の該当箇所を引用する場合はページも明記してください)

【提出先】
表題A:『「動物愛護管理のあり方について(案)(「動物取扱業の適正化」を除く)」に関する意見』
①郵送:環境省自然環境局総務課動物愛護管理室
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
②メール:aigo-arikata@env.go.jp
③FAX:03-3581-3576

表題B:『「動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令案等の概要」』
①郵送:環境省自然環境局総務課動物愛護管理室
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
②メール:aigo-seirei@env.go.jp
③FAX:03-3581-3575

【注意事項】
①個人の意見に対する回答はされません。
②意見募集記載の決まりは守ってください。
③締切日までに到着しなかった場合は無効となります。
④電話では受付けていません。